2022/5/25
その引用文章もホンマかって感じではありますが、それを読むと「大学で行う研究や教育に対する自由が学問の自由で、小中学の教育に対する自由ではない」というのは誤りだと思えてきませんか?
ググったら、「学問の自由の保障は、学問研究の機関である大学に「大学の自由、大学の自治」を保障する論拠となる。さらに広く、だれでも真理の探究の行為をするときには学問の自由を認めるべきだという論もある。広く考えれば、大学という研究教育の施設だけでなく、大学以外の研究機関や私人の研究の自由も、学問の自由に含まれる。ただし、大学が学術の中心として高度の専門性をもっていることから、とくに大学における学問の自由が認められるのである。大学以外の教育の機関は研究機関ではないから、これらの学校では完全な意味での教育の自由は認められていない。」と書いてあったから。