2021/6/6
立て看板が「交通の妨害となる」と判断されれば違法行為となるでしょう。 別に根拠があって立ててるわけじゃないと思うけど、特に警察に咎められてたわけじゃないので、少なくともこれまではそう判断されてなかったんじゃないですかね。
道路交通法上,道路には,物を「交通の妨害となるような方法」,かつ「みだりに置いてはならない」と規定されています(道路交通法76条3項)。 とある